2007年4月1日から、離婚時年金分割制度が施行されました。離婚時年金分割制度とは、離婚の際に分割の割合を決めた厚生年金を、年金が貰える年齢に達した時に国から直接受け取ることが出来る制度です。以前の年金制度では厚生年金や共済年金は実際に勤務し保険料の支払いをしていた主に夫側のみに支給されていました。そのため、専業主婦であった女性は夫と離婚したのち、就職したとしても収入が限られてしまうことから離婚を踏みとどまっていたケースが多いようです。金銭的な苦労をしたくないがために、我慢して婚姻生活を続ける夫婦が数多くいたようです。この制度が施行される以前にも、年金を財産分与として分けることを取り決めることはありました。しかし何らかの事情により不払いなどが起こる場合もあり、離婚後の妻の経済状況は決して保証されたものではなかったのです。年金は不払いだからと差し押さえることもできませんし、元夫が死亡した時点で年金の支給はストップしてしまいます。そうすると、別れた妻は基礎年金のみに生活を頼ることになってしまいます。そういったことから結局、子どもや親族に金銭的負担をかけてしまうことを恐れ、離婚せずに耐え続けてきたのです。更に2008年4月からは二段階目の年金制度が始まりました。これは妻が専業主婦の場合でも、夫婦は共同して厚生年金保険を納めていたとみなすものです。そのため平成20年4月以降に収めた年金については、夫名義の老齢厚生年金の1/2を妻名義の年金として受給できるようになったのです。夫婦間の合意は必要なく、妻側からの請求のみで行うことができます。ただし、平成20年3月以前の年金については、話し合いや裁判などで分割枠を決定する必要があるので注意しましょう。
■ これからの生活設計を考えましょう
若年層が離婚する時と熟年層が離婚するのでは、問題が大きく異なります。年金問題以外にも異なることは沢山あります。例えば、退職金の一部またはその大半を企業年金としている場合は年金受給権分割の対象ではありません。そのため企業年金を財産分与として離婚の際に交渉することは可能ですが、制度としては確立していないため、夫の死亡時には年金を受け取ることができなくなります。また夫の温情で受け取りが可能なため、振込みを停止されてしまえば泣き寝入りせざるを得ない場合もあります。熟年層の夫婦は長年の暮らしで貯めた財産も多く、ローンを完済した後の住宅をどうするかなどの問題もあります。財産は分ければ減ってしまいますし、今ある貯蓄も半分以下になることを肝に銘じておかなければいけません。そのため、年金分割や財産分与など金銭面でも十分に納得できる話し合いをした上で離婚の協議を進めなければいけません。
■ 情報を集めよう
離婚を考えるには離婚後の生活を考える必要があります。そのためには計画の段階で分割可能な年金受給額を知らなければいけません。これは勿論相手に知られずに知る方法があります。社会保険庁では、分割可能な年金の見込み額、分割となる対象期間、分割の割合など実際に受け取ることができる金額を問い合わせることが出来ます。自分の年金手帳と戸籍謄本(抄本)を持参し申請すれば、情報を手に入れられます。離婚前の場合、年金分割を実際に行うかどうかが確定していません。そのため社会保険庁から夫サイドへ連絡されることはないので離婚を考えていることを知られることなく問い合わせができます。離婚後の場合は、請求の事実と情報提供の内容が元夫側へ通知されるので注意しましょう。
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